2019年9月試験

FP3級 学科試験 2019年9月 問30(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。




解答

○(適切)

解説

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産について、以下の金額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

なお、この軽減措置の適用にあたっては婚姻期間などの制約はありません。また、相続を放棄した場合でも適用を受けることができます。

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