三択問題
分野:リスク
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を【 ① 】、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の【 ② 】を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- ①役員 ・ ②3分の1相当額
- ①役員および従業員全員 ・ ②2分の1相当額
- ①従業員全員 ・ ②全額
解答
2
解説
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます。
法人の仕訳(※仮に支払保険料が30万円の場合)
(借)福利厚生費 150,000
(借)保険料積立金 150,000
(貸)現金など 300,000
(借)保険料積立金 150,000
(貸)現金など 300,000
このような保険を「2分の1養老保険(ハーフタックスプラン)」といいます。
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