正誤問題
分野:ライフ
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
解答
×(不適切)
解説
公正証書遺言は、遺言者が話したことを公証人が筆記するタイプの遺言です。遺言の原本は公証役場に保管されます。
なお、公正証書遺言の作成にあたっては2人以上の証人が必要です。欠格事由に該当する人(未成年者や当該遺言の利害関係者等)は証人になることができませんが、欠格事由に該当しなければファイナンシャル・プランナーも証人になることができます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説