2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問1(過去問解説)

正誤問題

分野:ライフ

ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。




解答

×(不適切)

解説

公正証書遺言は、遺言者が話したことを公証人が筆記するタイプの遺言です。遺言の原本は公証役場に保管されます。

なお、公正証書遺言の作成にあたっては2人以上の証人が必要です。欠格事由に該当する人(未成年者や当該遺言の利害関係者等)は証人になることができませんが、欠格事由に該当しなければファイナンシャル・プランナーも証人になることができます。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
証人 不要 必要(2人以上) 必要(2人以上)
検認 必要 不要 必要

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