2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問24(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。




解答

×(不適切)

解説

所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

ただし、開発の規模が小さい場合は、開発許可制度の趣旨(良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止)を阻害しないため、あらかじめ許可を受ける必要はありません。

  • 市街化区域:1,000㎡以上の開発行為は許可必要(→1,000㎡未満の場合は許可不要
  • 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
  • 非線引区域:3,000㎡以上の開発行為は許可必要
  • 準都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為は許可必要
  • 上記以外の区域:10,000㎡(1ha)以上の開発行為は許可必要

よって、本問で問われている「市街化区域内で行う開発行為」については、1,000㎡未満の場合は都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。

田口先生1
田口先生
本問は、2021年1月試験の第24問とほとんど同じ問題です!

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