2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問48(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は【?】となる。

  1. 13万円
  2. 26万円
  3. 38万円



解答

2

解説

配偶者控除額は、「控除を受ける納税者の合計所得金額」および「控除の対象となる配偶者の年齢」により金額が異なります。

配偶者控除の金額
控除を受ける納税者の
合計所得金額
控除の対象となる配偶者の年齢
70歳未満 70歳以上
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
1,000万円超 0円(※控除対象外)

よって、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は26万円になります。

田口先生1
田口先生
2017年(平成29年)分までは配偶者控除の所得要件はありませんでしたが、2018年(平成30年)分以降は配偶者特別控除と同様に納税者の合計所得金額が1,000万円以下という所得要件が付けられました。

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