三択問題
分野:タックス
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は【?】となる。
- 13万円
- 26万円
- 38万円
解答
2
解説
配偶者控除額は、「控除を受ける納税者の合計所得金額」および「控除の対象となる配偶者の年齢」により金額が異なります。
控除を受ける納税者の 合計所得金額 |
控除の対象となる配偶者の年齢 | |
---|---|---|
70歳未満 | 70歳以上 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | 0円(※控除対象外) |
よって、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は26万円になります。
田口先生
2017年(平成29年)分までは配偶者控除の所得要件はありませんでしたが、2018年(平成30年)分以降は配偶者特別控除と同様に納税者の合計所得金額が1,000万円以下という所得要件が付けられました。
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