2020年9月試験

FP3級 学科試験 2020年9月 問21(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。




解答

×(不適切)

解説

建物を賃貸借するさいに結ぶ契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」の2種類があります。

普通借家契約は、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができません。

一方、定期借家契約は契約で定めた期間が満了した場合、契約は更新されずに終了します。

貸主・借主の両者が合意すれば再契約も可能ですが、貸主は正当の事由がなくても借主からの再契約の請求を拒むことができます。

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