2020年9月試験

FP3級 学科試験 2020年9月 問22(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。




解答

×(不適切)

解説

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について「建築物の用途制限がより厳しい地域」ではなく「敷地の過半の属する地域」における建築物の用途に関する規定(用途制限)が適用されます。

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合の処理には、いくつかのパターンがあります。よく問われる&混同しやすい論点なので、きちんと押さえておきましょう。

  • 用途制限:面積の大きいほうの制限を受ける
  • 建ぺい率&容積率:加重平均で計算する
  • 防火地域:厳しいほうの制限を受ける

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