2020年9月試験

FP3級 学科試験 2020年9月 問23(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。




解答

○(適切)

解説

建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という接道義務が定められています。

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