正誤問題
分野:相続
個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
解答
○(適切)
解説
第三者から著しく低い価額の対価で資産の譲渡を受けた場合、当該対価と譲渡を受けた資産の時価との差額についても実質的な贈与とみなされるため、原則として贈与税が課されます。
例えば、時価5,000万円の土地を1,000万円で譲り受けた場合、1,000万円だけでなく差額の4,000万円(=5,000万円-1,000万円)もみなし贈与財産として贈与税の課税対象になります。
田口先生
本問は、2019年5月試験の第27問や2019年9月試験の第26問とほとんど同じ問題です!
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