2021年1月試験

FP3級 学科試験 2021年1月 問18(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。




解答

○(適切)

解説

本人の国民年金保険料だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族(親や子)のために支払った国民年金保険料も社会保険料控除の対象になります。

なお、医療費に関しても本人の分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った分も医療費控除の対象になります。あわせて押さえておきましょう。

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