2021年1月試験

FP3級 学科試験 2021年1月 問23(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。




解答

○(適切)

解説

定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。

このうち、「一般定期借地権」と「建物譲渡特約付借地権」については利用目的の制限がないため、居住の用に供する建物の所有を目的とすることも、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすることもできます。

それに対して、「事業用定期借地権」には建物の用途に関する制限があるため、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできません。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし
田口先生1
田口先生
本問は、2018年5月試験の第25問とほとんど同じ問題です!

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