2021年1月試験

FP3級 学科試験 2021年1月 問28(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。




解答

○(適切)

解説

相続の利害関係者である推定相続人は証人の欠格事由に該当するため、公正証書遺言の証人になることはできません。

なお、未成年者や配偶者も推定相続人と同様に、証人の欠格事由に該当します。あわせて押さえておきましょう。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
証人 不要 必要(2人以上) 必要(2人以上)
検認 必要 不要 必要

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