正誤問題
分野:不動産
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
解答
×(不適切)
解説
所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
ただし、開発の規模が小さい場合は、開発許可制度の趣旨(良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止)を阻害しないため、あらかじめ許可を受ける必要はありません。
- 市街化区域:1,000㎡以上の開発行為は許可必要(→1,000㎡未満の場合は許可不要)
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
- 非線引区域:3,000㎡以上の開発行為は許可必要
- 準都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為は許可必要
- 上記以外の区域:10,000㎡(1ha)以上の開発行為は許可必要
よって、本問で問われている「市街化区域内で行う開発行為」については、1,000㎡未満の場合は都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
田口先生
本問は、2020年1月試験の第24問とほとんど同じ問題です!
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