2021年1月試験

FP3級 学科試験 2021年1月 問25(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。




解答

×(不適切)

解説

譲渡所得の短期・長期の判定基準は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間です。

取得日が2015年10月1日の土地は、2020年1月1日の時点では所有期間が5年以下(正確には4年3か月)なので、2020年12月31日までに土地を譲渡した場合、所得税における短期譲渡所得に区分されます。

なお、2021年1月1日の時点では所有期間が5年超(正確には5年3か月)なるので、2021年1月1日以降に土地を譲渡した場合、所得税における長期譲渡所得に区分されます。

  • 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
  • 分離短期譲渡所得に課される税金:所得税30%+住民税9%=39%
  • 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
  • 分離長期譲渡所得に課される税金:所得税15%+住民税5%=20%
田口先生1
田口先生
本問は、2017年5月試験の第25問とほとんど同じ問題です!

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