正誤問題
分野:不動産
Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
解答
×(不適切)
解説
譲渡所得の短期・長期の判定基準は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間です。
取得日が2015年10月1日の土地は、2020年1月1日の時点では所有期間が5年以下(正確には4年3か月)なので、2020年12月31日までに土地を譲渡した場合、所得税における短期譲渡所得に区分されます。
なお、2021年1月1日の時点では所有期間が5年超(正確には5年3か月)なるので、2021年1月1日以降に土地を譲渡した場合、所得税における長期譲渡所得に区分されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
- 分離短期譲渡所得に課される税金:所得税30%+住民税9%=39%
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得に課される税金:所得税15%+住民税5%=20%
田口先生
本問は、2017年5月試験の第25問とほとんど同じ問題です!
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