2021年1月試験

FP3級 学科試験 2021年1月 問29(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。




解答

×(不適切)

解説

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産について、以下の金額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

なお、この軽減措置の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合(=相続税がゼロ)であっても、相続税の申告書を提出する必要があります。

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