正誤問題
分野:タックス
所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。
解答
×(不適切)
解説
総収入金額から支出金額を差し引き、さらに特別控除額(最大50万円)を差し引いた残額が一時所得になります。
一時所得=総収入金額-支出金額-50万円
なお、一時所得は、その所得金額の2分の1を給与所得などの他の所得の金額と合算して総所得金額を計算します。
総所得金額に算入される一時所得=一時所得×2分の1
よって、所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は25万円になります。
一時所得=500万円-400万円-50万円=50万円
総所得金額に算入される一時所得=50万円×2分の1=25万円
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