三択問題
分野:タックス
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が【 ① 】以上【 ② 】未満である者は、特定扶養親族に該当する。
- ①16歳 ・ ②19歳
- ①18歳 ・ ②22歳
- ①19歳 ・ ②23歳
解答
3
解説
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である者は特定扶養親族に該当します。
控除対象扶養親族
- 16歳未満:0円(扶養控除なし)
- 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
- 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)
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