正誤問題
分野:タックス
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
解答
×(不適切)
解説
2016年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
よって、電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額15万円を限度に非課税とされます。
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説