三択問題
分野:不動産
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員【 ① 】以上の道路に【 ② 】以上接していなければならない。
- ①4m ・ ②1m
- ①4m ・ ②2m
- ①6m ・ ②3m
解答
2
解説
建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接しなければならない、という接道義務が定められています。
建築基準法上の道路
- 幅員4m以上の道路
- 幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)
田口先生
本問は、2019年9月試験の第53問とほとんど同じ問題です!
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