三択問題
分野:タックス
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、【①】課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること【②】。
- ①総合 ②ができる
- ①源泉分離 ②はできない
- ①申告分離 ②ができる
解答
3
解説
設問の【①】には「申告分離」、【②】には「ができる」が入ります。
国債、地方債、外国国債などの「特定公社債」から受け取る利子は、利子所得に分類され、原則として「申告分離課税(税率20.315%)」の対象となります。
ただし、これらの利子は金融機関から支払われる際に、あらかじめ20.315%の税金が源泉徴収(天引き)されています。そのため、納税者の選択によって確定申告をしない「確定申告不要制度」を選ぶことも認められています。
FP3級の学科試験において、公社債の利子に関する課税ルールは非常に狙われやすいポイントです。以下の原則と特例をセットで整理しておきましょう。
- 特定公社債の利子(国債や地方債など):原則は「申告分離課税」だが、「確定申告不要制度」も選択することができる。
- 一般公社債の利子(同族会社の私募債など):「源泉分離課税(20.315%)」のみ。確定申告はできない。
田口先生
すでに税金が天引きされているのに、あえて確定申告(申告分離課税)を選択するメリットは何でしょうか? それは、上場株式等や特定公社債の「譲渡損失(売却損)」と損益通算ができるからです。「利益が出ている利子」と「マイナスになっている売却損」をぶつけることで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
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