正誤問題
分野:不動産
借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
解答
○(適切)
解説
定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。
このうち、「一般定期借地権」と「建物譲渡特約付借地権」については利用目的の制限がないため、居住の用に供する建物の所有を目的とすることも、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすることもできます。
それに対して、「事業用定期借地権」には建物の用途に関する制限があるため、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできません。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
---|---|---|---|
契約期間 | 50年以上 | 10年以上~50年未満 | 30年以上 |
利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
田口先生
本問は、2021年1月試験の第23問とほとんど同じ問題です!
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