2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問7(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
  2. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。
  3. 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
  4. 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。



解答

2

解説

1.は適切。個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円(=@68,000円×12か月)です。

2.は不適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円(=@23,000円×12か月)です。

3.は適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

4.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。なお、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です