2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
  2. 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
  3. 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
  4. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。



解答

2

解説

1.は適切。なお、公的年金制度から受給している老齢等年金給付が年額18万円未満の場合、介護保険料は原則として市町村へ直接納付する形になります。

  • 年額18万円以上の場合:公的年金から天引き(特別徴収)
  • 年額18万円未満の場合:市町村へ直接納付(普通徴収)

2.は不適切。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画は、通常、介護支援専門員に作成を依頼しますが、被保険者本人が作成することも可能です。

なお、介護サービス計画を作成にかかる全ての費用は介護保険から給付されます。介護支援専門員に依頼しても被保険者の負担はありません。

3.は適切。利用者負担の上限額は「住民税課税世帯」「住民税非課税世帯」「生活保護受給者」でそれぞれ異なります。

4.は適切。要介護認定は「(最も軽い)要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「(最も重い)要介護5」の7つに区分され、介護老人福祉施設の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られます。

ただし、要介護1または2の場合であっても、特例基準のいずれかに該当&やむを得ない事情がある場合、特別に入所が認められるケースもあります。

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