正誤問題
分野:相続
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。
解答
×(不適切)
解説
被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。
よって、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫(=子の代襲相続人)は、相続税額の2割加算の対象者になりません。
なお、少し細かくなりますが…孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。あわせて押さえておきましょう。
田口先生
本問は、2017年5月試験の第29問とほとんど同じ問題です!
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