2017年5月試験

FP3級 学科試験 2017年5月 問29(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。




解答

×(不適切)

解説

被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。

よって、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫(=子の代襲相続人)は、相続税額の2割加算の対象者になりません。

なお、少し細かくなりますが…孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。あわせて押さえておきましょう。

田口先生1
田口先生
本問は、2019年5月試験の第29問とほとんど同じ問題です!

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