四択問題
分野:金融
上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)にかかる税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することもできる。
- 上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
- NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
解答
4
解説
1.は適切。上場株式の譲渡所得や配当については所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
参考・所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について(府中市)
2.は適切。なお、総合課税を選択して確定申告をした場合や確定申告不要制度を適用して確定申告をしなかった場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することはできません。
3.は適切。繰り越した上場株式の譲渡損失の金額は、上場株式にかかる譲渡所得や配当所得等の金額から繰越控除することができます。
参考・上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁)
4.は不適切。NISA口座で生じた損失はなかったものとみなされるため、特定口座で保有する上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することはできません。
参考・NISA口座での損失を損益通算することはできますか?(SBI証券)
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