正誤問題
分野:ライフ
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。
解答
×(不適切)
解説
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1961年(昭和36年)4月2日以後に生まれた男性および、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた女性には支給されません。
田口先生
男性・女性ともに1年ズレているため、本問は「不適切」となります。
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