四択問題
分野:ライフ
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が( ア )以上あることが必要である。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の( イ )未満になっていることが必要である。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で( ウ )である。
- 特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の( エ )相当額である。
- (ア)3年 ・(イ)85% ・(ウ)15% ・(エ)8%
- (ア)5年 ・(イ)85% ・(ウ)20% ・(エ)6%
- (ア)3年 ・(イ)75% ・(ウ)20% ・(エ)8%
- (ア)5年 ・(イ)75% ・(ウ)15% ・(エ)6%
解答
4
解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給せずに働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給したあとに再就職をした人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
どちらも給付金も「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」「被保険者であった期間が5年以上あること(基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること)」などの要件を満たす必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満になっていることが必要です。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で15%になります。
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額になります。
田口先生
本問は、2018年5月試験の第4問とほとんど同じ問題です!
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説