2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
  2. 公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
  3. 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
  4. 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。



解答

2

解説

公的介護保険の被保険者は、「65歳以上の者」が第1号被保険者に、「40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者」が第2号被保険者に区分されます。

1.は適切。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに保険給付を受けることができます。

一方、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(ガンや認知症など)が原因で要介護認定または要支援認定を受けたときに保険給付を受けることができます。

2.は不適切。介護保険制度の見直しにより、現役並みの所得のある第1号被保険者が2019年8月1日以降に介護サービスを利用した場合、自己負担割合は原則として3割になります。

3.は適切。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画は、通常、介護支援専門員に作成を依頼しますが、被保険者本人が作成することも可能です。

なお、介護サービス計画を作成にかかる全ての費用は介護保険から給付されます。介護支援専門員に依頼しても被保険者の負担はありません。

4.は適切。介護サービス利用者負担額は所得に応じて上限が決められています。同一月内に支払った額が利用者負担額の上限を超えた場合、 超えた分は高額介護サービス費として払い戻されます。

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