三択問題
分野:タックス
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、【?】である。
- 140万円
- 150万円
- 300万円
解答
1
解説
損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
本問では不動産所得の資料が与えられていますが、必要経費300万円のうち、土地を取得するさいに借り入れたお金の利子10万円は損益通算ができません。
不動産所得の必要経費
- 土地を取得するさいに借り入れたお金の利子:▲10万円(損益通算の対象外)
- その他の必要経費:▲290万円(損益通算の対象)
よって、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は140万円になります。
損益通算可能な不動産所得の譲渡損失=150万円-290万円=▲140万円
田口先生
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