2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問3(学生納付特例制度)

正誤問題

分野:ライフ

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。




解答

✕(不適切)

解説

設問のとおり、不適切(✕)です。

国民年金の「学生納付特例制度」は、学生本人の所得が一定額以下であれば、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。審査の対象となるのは「学生本人」の所得のみであり、親や世帯主の所得は一切問われません。したがって「世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない」とする本問は誤りです。

なお、この特例の適用を受けた期間は、将来年金を受け取るための「受給資格期間(原則10年)」には算入されますが、そのままでは将来受け取る「老齢基礎年金の額」には反映されません。年金額に反映させるためには、後から保険料を納める「追納(ついのう)」の手続きを行う必要があります。

FP3級の学科試験の年金分野では、「どの特例・免除制度を使うときに、誰の所得が審査されるのか」をすり替える引っかけ問題が頻出します。以下の3パターンをしっかり区別しておきましょう。

  • 学生納付特例制度:本人のみ
  • 納付猶予制度(50歳未満):本人+配偶者
  • 保険料免除制度(全額・一部):本人+配偶者+世帯主
田口先生1
田口先生
「学生本人の稼ぎが少なければ、親(世帯主)がお金持ちでも特例を利用できる」のに対し、「一般の免除制度を利用する場合は、本人だけでなく世帯主の所得も厳しくチェックされる」という違いを押さえておくと、本番で迷わずに正誤を判断できます。

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