三択問題
分野:相続
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、【?】によって評価する。
- 解約返戻金の額
- 既払込保険料相当額
- 死亡保険金の額
解答
1
解説
設問の【?】には「解約返戻金の額」が入ります。
本問で問われている「相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約」とは、例えば、契約者=父、被保険者=母という保険契約において、被保険者である母より先に契約者の父が亡くなった場合に発生するものです。
この場合、母はまだ生きている(保険事故は発生していない)ため死亡保険金は下りませんが、父が持っていた「生命保険契約に関する権利」そのものが相続財産としてカウントされます。
生命保険契約に関する権利の評価方法
- 【正】解約返戻金の額:「もし相続が起きた今、この保険を解約したらいくら手元に戻ってくるか」という、亡くなった時点でのリアルな資産価値(換金価値)で評価します。
- 【誤】既払込保険料相当額(これまで払った保険料の合計):保険は途中で解約すると元本割れすることもあるため、払った金額がそのまま現在の価値になるとは限りません。したがって、この金額で評価することはできません。
- 【誤】死亡保険金の額:問題文に「保険事故が発生していない(=被保険者はまだ生きている)」とあるため、この時点では死亡保険金は受け取れません。したがって、この金額で評価することはできません。
田口先生
生命保険の相続税評価において、まだ保険金が下りていない保険の権利の評価方法は、「今までこれだけ保険料を払ってきたんだから、払った分(既払込保険料)がそのまま財産の価値になるんじゃないの?」と勘違いしやすいですが、税務署は「この保険を今すぐお金に換えたらいくらになるか」というシビアな目線で現時点の財産の価値を計ります。
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