三択問題
分野:タックス
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、【?】の対象となる。
- 個人年金保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
解答
3
解説
設問の【?】には「小規模企業共済等掛金控除」が入ります。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は以下の3つです。
- 小規模企業共済の掛金
- 企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
本問で問われている「確定拠出年金の個人型年金」の掛金は、上記の「個人型年金加入者掛金」に該当するため、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
なお、小規模企業共済等の掛金については、自分自身にかかる分は「その年に支払った全額」が所得控除の対象になりますが、自分以外の第三者にかかる掛金の支払いについては所得控除の対象外になる点に気をつけてください。
例えば、夫が生計を一にする妻にかかる確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫にかかる所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象になりません。
生計を一にする配偶者や親にかかる分を代わりに支払った場合に所得控除の対象になる「社会保険料」や「医療費」と混同しないように気をつけましょう。
田口先生
選択肢1の「個人年金保険料控除」は生命保険料控除(新生命保険料控除、介護医療保険料控除、新個人年金保険料控除の3つで構成される控除)の一種です。
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