正誤問題
分野:タックス
所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。
解答
◯(適切)
解説
「事業的規模→事業所得かな?」と考えがちですが、不動産の貸付による所得は、事業的規模に該当する・該当しないに関係なく不動産所得になります。
なお、不動産の貸付が事業的規模である場合は、青色申告の専従者給与を必要経費に算入したり、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
田口先生
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