四択問題
分野:タックス
消費税の課税事業者が行う次の取引のうち、消費税の課税取引となるものはどれか。
- 貸付期間が1か月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
- 国債の譲渡
- 自己の生活の用に供していた車両の譲渡
- 賃料を対価とする店舗の貸付け
解答
4
解説
国内で行われる取引のうち、消費税の課税対象となるのは以下の3つの要件を満たしたものに限られます。
- 事業者が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の販売や貸付け、サービスの提供
1.は、消費税の課税取引になりません。上記の3つの要件は満たしているものの、土地には「消費」という概念がないからです。
2.は、消費税の課税取引になりません。株式や公社債の譲渡は「消費」にはあたりません。
3.は、消費税の課税取引になりません。事業として行われた取引ではないからです。
4.は、消費税の課税取引になります。なお、居住用建物の貸付けは課税取引になりませんのでご注意ください。
- 事業用建物の貸付け → 消費税の課税取引になる
- 居住用建物の貸付け → 消費税の課税取引にならない
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