2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の8,000万円以下の部分については、8,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
  4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重ねて適用を受けることはできない。



解答

1

解説

1.は適切。例えば、居住の用に供さなくなった日が2016年5月1日だった場合は、2019年12月31日までに譲渡すれば3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

2.は不適切。3,000万円特別控除には所有期間(ex.10年超など)の条件はありません。

3.は不適切。軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円を超える部分よりも低い税率が適用されます。

  • 6,000万円以下の部分:所得税10%、住民税4%
  • 6,000万円超の部分:所得税15%、住民税5%

4.は不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。

ちなみに、3,000万円特別控除と買換えの特例、軽減税率の特例と買換えの特例は重複して適用を受けることができません。あわせて押さえておきましょう。

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