四択問題
分野:タックス
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとして、最も適切なものはどれか。
- 法人が納付した固定資産税および都市計画税
- 法人が納付した法人住民税の本税
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額
解答
2
解説
1.は不適切。法人が納付した固定資産税および都市計画税は損金に算入されます。
2.は適切。法人が納税した法人住民税は損金に算入されません。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
3.は不適切。減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金に算入されますが、償却限度額を超える金額は損金に算入されません。
4.は不適切。定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与は損金に算入されますが、これら3つ以外の役員給与は損金に算入されません。
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