2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問58(過去問解説)

四択問題

分野:相続

Aさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(自宅)を所有していたが、Aさんの死亡により配偶者のBさんが甲宅地および自宅を相続により取得した。Aさんの相続にかかる相続税の計算上、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合の甲宅地の相続税の課税価格に算入する金額として、最も適切なものはどれか。なお、その金額が最も少なくなるように計算すること。

甲宅地の概要



解答

4

解説

小規模宅地等の評価減の特例は、FP2級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡

本問は、問題文に「甲宅地および甲宅地上の家屋(自宅)」とあるので、限度面積330㎡減額割合80%を使って計算しましょう。

減額される金額=70,000千円×330㎡/350㎡×80%=52,800千円

甲宅地の価額=70,000千円-52,800千円=17,200千円

田口先生1
田口先生
本問は、2022年1月試験の第60問とほとんど同じ問題です!

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