四択問題
分野:タックス
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
- すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を一定期間保存しなければならない。
解答
2
解説
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。
一定のルールに従って正しい申告を行うことにより、様々な優遇措置(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)を受けることができます。
1.は適切。青色申告の要件のひとつに「不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人」があります。不・事・山は青い(ふじさんはあおい・富士山は青い)と覚えましょう。
2.は不適切。すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、青色申告しようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
3.は適切。1月16日以降に業務を開始した場合は、開始した日から2か月以内に提出する必要があります。
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
4.は適切。帳簿書類の要保存期間は7年です。
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