四択問題
分野:不動産
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約にかかる業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2か月分が限度とされる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
解答
1
解説
1.は適切。専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3か月以内と決まっています(※一般媒介契約は有効期間の制限なし)。
2.は不適切。一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼主への報告義務はありません。2週間に1回以上報告しなければならないのは、専任媒介契約を締結したときです。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | ||
---|---|---|---|---|
依 頼 者 |
同時に複数依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引 | ○ | ○ | × | |
業 者 |
依頼者への報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズの登録義務 | なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 | |
有効期間 | 制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
3.は不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1か月分が限度になります。
4.は不適切。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約の締結前に買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければなりません。
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