2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
  2. 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
  3. 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている。
  4. 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6か月以上の被保険者期間がなければならない。



解答

4

解説

1.は適切。協会けんぽの被扶養者になる条件は「年間収入が130万円未満」「被保険者の年間収入の2分の1未満」の2点です。

2.は適切。40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率(都道府県ごとに設定された一般保険料率全国一律の介護保険料率)を乗じて保険料を計算します。

3.は適切。健康保険における標準報酬月額等級は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。

4.は不適切。健康保険の任意継続被保険者となるための要件は、「被保険者期間が継続して2か月以上」「退職後20日以内に申請」の2点です。被保険者期間は、任意継続被保険者になった日から2年間です。

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