分野:タックス
四択問題
所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
- 年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
- 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。
- 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2か月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
解答
2
解説
1.は適切。なお、所得税の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。法人のように自由に決算日を定めることはできません。
2.は不適切。年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行う必要があります。
他にも「給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合」や「2か所以上から給与を受け取っている場合」、「雑損控除・医療費控除・寄附金控除のいずれかの適用を受ける場合」も、所得税の確定申告をする必要があります。
3.は適切。青色申告の要件のひとつに「不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人」があります。不・事・山は青い(ふじさんはあおい・富士山は青い)と覚えましょう。
4.は適切。所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、その年分の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
例えば、2015年以前から事業を行っている者が、2017年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2017年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
ただし、1月16日以降に業務を開始した場合は、開始した日から2か月以内に提出すれば足ります。

本問は、2018年5月試験の第36問とほとんど同じ問題です!