四択問題
分野:タックス
法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。
- 期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2か月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
解答
4
解説
1.は適切。課税所得(税法上の利益)は、収益から費用を差し引いて求めた当期純利益(会計上の利益)に必要な調整を加えて計算します。
収益-費用=当期純利益
当期純利益+(益金算入+損金不算入)-(益金不算入+損金算入)=課税所得
課税所得×法人税率=法人税額
2.は適切。法人税の税率は以下のとおりです。
- 期末の資本金の額が1億円超(大法人):税率23.2%
- 期末の資本金の額が1億円未満(中小法人)
- 所得金額のうち年800万円以下の部分:税率15%
- 所得金額のうち年800万円超の部分:税率23.2%
3.は適切。中間申告による申告・納付期限も、上半期終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。
4.は不適切。新設法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
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