四択問題
分野:相続
遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない。
- 被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
- 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
解答
2
解説
1.は適切。なお、「秘密証書遺言」も証人2人以上の立会いが必要とされますが、「自筆証書遺言」は証人不要です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
2.は不適切。公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書遺言に限らず自筆証書遺言や秘密証書遺言でも構いません。
3.は適切。なお、遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、直系尊属の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の3分の1相当額に法定相続分を乗じた額になります。
4.は適切。遺留分権利者になれるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)のみです。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
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