2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問33(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  1. 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  2. 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額



解答

4

解説

損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。

試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。

  • 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
  • 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)

1.は損益通算できません。一時所得にかかる損失は損益通算することができません。

2.は損益通算できません。土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の土地および建物の譲渡所得の金額から控除できるだけで、控除しきれない額を損益通算することはできません。

3.は損益通算できません。譲渡所得にかかる損失は損益通算することができますが、ゴルフ会員権などの「生活に必要でない贅沢品」の譲渡によって生じた損失は例外です。

4.は損益通算できます。不動産所得にかかる損失は損益通算することができます。

田口先生1
田口先生
本問は、2019年9月試験の第34問とほとんど同じ問題です!

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