2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の取得にかかる税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。
  2. 一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 贈与により取得した不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
  4. 建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない。



解答

1

解説

1.は不適切。不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与(※無償贈与も含む)を受けたときに取得者に課される税金です。

なお、相続(※遺贈も含む)や法人の合併による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、不動産取得税は課されません。

2.は適切。課税標準の特例を適用する場合は、固定資産税評価額から1,200万円を差し引いた残額に3%を乗じて税額を計算します。

不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

3.は適切。不動産の所有権移転登記をするさいの登録免許税の税率は、贈与による場合は2%(1,000分の20)、相続による場合は0.4%(1,000分の4)です。

4.は適切。登録免許税は、建物を新築して表示に関する登記を申請する場合や、国や地方公共団体等が自己のために登記を申請する場合には課されません。

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