四択問題
分野:相続
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
- 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
- 被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
- 被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
解答
4
解説
1.は適切。兄弟姉妹には、父母が同一の「全血兄弟姉妹」と、父母のどちらかが同一の「半血兄弟姉妹」の2種類があります。
「全血兄弟姉妹」も「半血兄弟姉妹」も第3順位の相続人であることに変わりはありませんが、「半血兄弟姉妹」の法定相続分は「全血兄弟姉妹」の2分の1になります。
2.は適切。子には、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた「嫡出子」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」の2種類があります。
2013年8月までは両者の法定相続分に差がありましたが、現在は同等の法定相続分になっています。また、第1順位の相続人であることも同等です。
3.は適切。代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)まで認められます。よって、被相続人の甥または姪にあたる子Bさんにも代襲相続が認められます。
4.は不適切。相続放棄をした場合、代襲相続は認められません。よって、相続を放棄したCさんの子Dさんは相続人になることはできません。
田口先生
本問は、2016年9月試験の第54問とほとんど同じ問題です!
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説