2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問26(過去問解説)

四択問題

分野:金融

個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。
  2. 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、どの取扱金融機関も同じであり、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。
  3. 米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券にかかる円換算の投資利回りの下落要因となる。
  4. 外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買できるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。



解答

3

解説

1.は不適切。国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要があります。

2.は不適切。為替手数料は一律ではなく、金融機関によって異なります。ATM手数料と同じイメージです。

3.は適切。為替レートが購入時より円高・米ドル安に変動した場合は、米ドル建て債券の日本円での価値が減少するため、円換算の投資利回りは下落します。

例えば、1ドル100円のときに1年満期の定期預金(年利率10%)に100ドルを預けた場合、1年後の満期時に「元本100ドル」と「利息10ドル」の合計110ドルを受け取ることができます。

預入時と満期時の為替レートが同じ(1ドル100円)だった場合、円換算額は11,000円(=110ドル×@100円)になり、円換算額の投資利回りは年10%になります。

仮に、満期時の為替レートが預入時よりも円高(1ドル95円)になっていた場合、円換算額は10,450円(=110ドル×@95円)になり、円換算額の投資利回りは年4.5%になります。

4.は不適切。外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買することができます。この倍率の上限は法令で定められています。

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