四択問題
分野:タックス
所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
- 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
- 前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
解答
2
解説
1.は適切。なお、所得税の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。法人のように自由に決算日を定めることはできません。
- 所得税・贈与税の対象期間:1月1日~12月31日
- 所得税の申告期間:翌2月16日~3月15日
- 贈与税の申告期間:翌2月1日~3月15日
2.は不適切。青色申告をすることができる人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人に限定されます。不・事・山は青い(ふじさんはあおい・富士山は青い)と覚えましょう。
3.は適切。所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、その年分の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
例えば、2017年以前から事業を行っている者が、2018年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2018年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
4.は適切。他にも「給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合」や「2か所以上から給与を受け取っている場合」、「雑損控除・医療費控除・寄附金控除のいずれかの適用を受ける場合」も、所得税の確定申告をする必要があります。
田口先生
本問は、2017年5月試験の第36問とほとんど同じ問題です!
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