2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問1(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 税理士資格を有しないFPのAさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。
  2. 社会保険労務士資格を有しないFPのBさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。
  3. 司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
  4. 損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。



解答

2

解説

1.は適切。税理士資格を有しないFPは、個別具体的な税務相談を受けたり税務書類を作成することはできませんが、医療費控除の仕組み・概要など、一般的な説明をすることは可能です。

2.は不適切。社会保険労務士法第27条において、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社労士業務を行ってはならない。」と定められています。

よって、社会保険労務士資格を有しないFPは、年金の請求手続き等の社労士の独占業務を報酬を得て代行することはできません。

3.は適切。任意後見受任者の資格には制限がない(=欠格事由に該当しなければ誰でもなれる)ため、司法書士資格を有しないFPが任意後見契約を締結することも可能です。

4.は適切。損害保険募集人の資格を有しないFPは、保険の募集をしたり保険契約を締結することはできませんが、地震保険の一般的な補償内容を説明することは可能です。

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